三重Go To Eatキャンペーン

Go To Eatキャンペーンを
ご利用いただく皆様へ

Go To Eat 食事券の購入にあたっては、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金給付規程 (令和2年10月1日付け2食産第3487号)に基づく申請が必要となりますが、本申請については、食事券発行事業者(三重Go To Eat キャンペーン事務局)が利用者の皆様に代わり申請することにより、本食事券の購入が可能となります。
なお、サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金を、三重Go To Eat キャンペーン事務局が申請するにあたり、下記の4項目について農林水産省へ宣誓します。Go To Eat キャンペーンを利用される皆様は、食事券を購入することにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。
  • 1申請書類の内容に虚偽がないこと。
  • 2農林水産省大臣官房参事官(経理)又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
  • 3不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業(Go To Eat キャンペーン)給付金給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。
  • 4「給付金給付規程」に従うこと。
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