加盟店登録の条件
対象飲⾷店
⽇本標準産業分類の「76 飲⾷店」に分類されている飲 ⾷店のうち、⾷品衛⽣法(昭和22 年法律第233 号)第52 条第1項の許可を得ている飲⾷店であり、かつ、その場で飲⾷させる事業所でかつ、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針(改正)に基づく外⾷業の事業継続のためのガイドライン」(令和2 年5 ⽉14 ⽇、⼀般社団法⼈ ⽇本フードサービス協会及び⼀般社団法⼈ 全国⽣活衛⽣同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組むことを本事業の参加条件にすることとし、その取組内容を店頭で掲⽰している飲⾷店になりますが、⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第 122 号、以下「⾵俗営業法」という。)第2条第4項に規定される「接待飲⾷等営業」を営む飲⾷店は対象外となります。
加盟店登録の可能可否表
●⽇本標準産業分類「76 飲⾷店」に該当する飲⾷店
⇒店内飲⾷をメインとしないもの(宅配ピザ屋などのデリバリー専⾨店、持ち帰り専⾨店、移動販売店舗(キッチンカー)、カラオケなど他のサービスの提供をメインとする店舗など)は「76 飲⾷店」に該当せず、対象外。
●「76 飲⾷店」であっても、客への接待・遊興などを伴う飲⾷店※は除外
⇒キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナックは対象外。
※⾵営法の「接待飲⾷等営業」、「特定遊興飲⾷店営業」に該当する飲⾷店。
●対象 飲⾷店
⾷堂、レストラン・専⾨料理店(⽇本料理店など)・そば、うどん店・すし店・酒場、ビヤホール・喫茶店・オーセンティックバー など
●対象外 飲⾷店
デリバリー専⾨店・持ち帰り専⾨店・移動販売店舗(キッチンカー)・カラオケボックス・キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、・ホストクラブ・スナック
登録飲⾷店に求める感染症対策
1 登録飲⾷店に求める感染症対策
○【外⾷業の事業継続のためのガイドライン】 に基づき感染予防対策に取り組んでいることを登録する際の条件とし、加えて以下の対策を講じること。
- ①クラスターの発⽣を防ぐ観点からは、「換気」、「声量」、「三密」を常に意識することが肝要。そのため、2の利⽤者への周知とあわせて以下の対策を実施し、店頭掲⽰する。
- ・店舗⼊⼝や⼿洗い場所には、⼿指消毒⽤に消毒液を⽤意する。
- ・店内には適切な換気設備を設置し、徹底した換気を⾏う(窓・ドアの定期的な開放、常時換気扇の使⽤等)。
- ・他グループの客同⼠ができるだけ1m以上空くように間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間をパーティション(アクリル板⼜はそれに準ずるもの。以下同じ。)で区切る。カウンター席は、他グループの客同⼠が密着しないよう適度なスペースを空ける。
- ・⼀つのテーブルで他グループと相席する場合には、真正⾯の配置を避けるか、テーブル上をパーティションで区切る。
- ②カラオケボックスや接待を伴うスナックは本事業の対象として認めていないが、極⼀部の対象飲⾷店ではカラオケ設備を有している場合がある。そうした場合でも、キャンペーン期間中は、⾷事券の利⽤者に限ることなくカラオケ設備を使⽤しない。
- ③⼤量の飲酒は控えるよう利⽤者に周知する。
- ④営業時間の短縮等、国⼜は地⽅公共団体からの要請に従う。
- ⑤農⽔省が事前通告なしに⾏う訪問調査に協⼒する。
- ⑥ガイドラインを遵守していない旨の指摘には適切に対応することとし、対応しない場合は、事業者により登録が取り消される。事業者及び農⽔省は利⽤者からの指摘を受ける相談窓⼝を設置する。
- ⑦登録飲⾷店の利⽤者が着席した際に⽬につく場所で、接触アプリの紹介をする
(メニュー表上にシールを貼る、レシートに印字する等)。
2 利⽤者に求められる感染症対策
○登録飲⾷店は、以下の事項をその利⽤者に周知する。
- ・発熱や咳など異常が認められる場合は来店しない。
- ・できる限り混雑する時間帯を避ける。
- ・5名以上での会⾷や飲み会を避ける。
- ・デリバリーやテイクアウトも活⽤する。
- ・店が、席の配置や⾷事の提供⽅法を制限することに協⼒する。
- ・⾷事の前に⼿洗い・消毒をする。
- ・咳エチケットを守る。会話の声は控えめにし、⼤声に繋がりやすい⼤量の飲酒を避ける。
- ・⾷事中以外はマスクを着用し、大声での会話は避ける。
- ・スプーン、箸などの食器の共有、使い回しを避ける。
- ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を利用すること。
※上記ガイドラインに基づく取組等に加え、三重県独自の「感染防止チェックシート」や感染拡大防止システム「安心みえるLine」の活用が推奨されます。